登記申請に関する情報
登記申請とは
登記の種類は大別すると表示に関する登記(表題部に関する登記)と権利に関する登記に分けられます。
土地家屋調査士は表示(表題部)に関する登記申請の代行を担います。
土地分筆登記
一筆の土地を数筆の土地に分ける登記を土地分筆登記といいます。
分筆登記には分筆する土地の位置、面積等を表した地積測量図を添付する必要があります。
地積測量図は測量の結果を反映し、測量の前提として行われる境界確認の証明書類として「土地の境界について異議なく確認された」ことを証する立会証明書や筆界確認書を添付します。この立会い証明は土地家屋調査士の職印によって証明され、このことは土地家屋調査士の職責の重大性を物語っています。
立会い証明書(イメージ図)
立会いし境界について異議なく確認された事実を証明するもので、法定添付書類ではありませんがが,土地の分筆登記にとってもっとも重要書類です。
又、筆界確認書は筆界(境界)を挟み、隣接する所有権者双方が押印しあう形式の図面付書面ですがその図面には境界標識の写真等が表示されたものが主流です。
また、道路等の公共用地境界についても公共用地境界確定証明を添付する必要があります。
土地地積更正登記
現地の地積が登記記録に記載されている地積と異なっている場合、地積を更正する登記を申請します。
この場合も土地の位置、面積等を表した地積測量図を添付します。
また分筆登記同様境界について確認したことを証明する立会い証明書、公共用地境界確定証明書を添付します。
土地合筆登記
数筆の土地を一筆の土地に統合する登記を土地合筆登記といいます。 細かく分かれた土地を管理するより、まとめた方が管理し易いことはお解りになると思います。但し、合筆登記が可能な場合とは、いくつか条件がありますのでご注意ください。
土地地目変更登記
土地の利用状況を表す地目に変更が生じた場合、土地の地目変更登記が必要です。 地目の認定には現況優先が第一でありますが、農地の場合は現況優先と言うわけには行きません。農地法の手続きが必ず関与してきます。当事務所は行政書士事務所としてこの農地法手続き〈ワンストップ許認可)もあわせておこないます。
建物表題登記
建物を新築した時、又は建売住宅を購入したときなどにおこないます。 建物は土地と異なり、登記可能かどうかがポイントとなります。つまり建築中のどの段階から登記可能であるか、所有権の客体となり得るかが問題となるわけです。
建物表題部変更登記
登記されている建物の物理的状況が変わった場合、表題部の変更登記が必要です。
物理的状況とは具体的には 建物の種類(例えば居宅と店舗が併用した建物は居宅兼店舗ですが、店舗部分を改築して住宅に変えた場合建物の種類が居宅兼店舗から居宅に変更したことになります。)建物の構造(屋根を葺き替えた場合等)床面積が変更した場合(増築した場合等)
表題部とは登記の客体となる土地や建物の物理的状況を表した部分ですからその状況が変化した場合に行う登記申請を指します。
建物滅失登記
取り壊しなど、登記してある建物が滅失したときに行います。
これは、建物表題登記と逆のことが言え、どの段階で権利の客体たる建物が滅失したことになるのかが問題となります。
区分建物表題登記
マンションなどの区分建物を新築したときに行います。