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境界確認に関する情報

境界確認とは

不動産に対する権利意識が高まる中で、この境界確認は不動産を管理処分する上で最も重要なファクターといえるでしょう。
この境界確認業務は様々な手法や要素を含んでいます。測量や登記申請と重複する部分が多くありますが、ここでは様々な手法の一部を紹介します。

境界確認手法ー1 現地立会い

立会いは現地において所有者、関係者が境界点、筆界点について、協議し、確認し合う行為です。

左の写真は立会い風景ですが、一般的には現地立会いに先立ち、基準点測量や現況測量を行い、関係資料(法務局や市役所等の官公署保管の既存資料、図面類)と現地との整合や、復元計算等を事前に行って、立会いに臨みます。
既存資料と現地の現況が一致し、現地が安定している状況であっても、この現地での立会いは、安定状況の確認と言う意味からしても、再三行われます。

境界確認手法ー2 境界標の設置


境界標の設置は後日の紛争防止という意味からも重要な手段です。
せっかく境界立会いによって、境界の位置が確認されたにも拘らず,その位置が将来(ごく近い将来)わからなくなっては、立会い、確認した意味がありませんし、以前にまして紛争の火種を蒔いてしまう事になりかねません。
現地の安定と言った意味から、境界標の設置は大変重要です。
また、ここでご注意いただきたいことは、確認手法ー1(境界立会い)をぬきにして、境界標の設置はできないと言うことです。
境界とは法的根拠を持つものであり、関係者の同意なしに設置されたものは、ただのコンクリートの固まりに過ぎません。手法の順は変えられません。
一方、逆にすでに設置された境界標を、毀損、紛失、移動させ、境界の位置を不明にした場合です。
その場合は刑法第262条の2により5年以下の懲役又は50万円以下の罰金がまっていますのでご注意ください。

境界確認手法ー3 公共用地境界確認

道路などの公共用地も隣接する土地のひとつに変わりありませんが確認には民有地間の確認手法とは若干やり方が異なります。
どう異なるかと言うと、要は確認のために申請を出すことと、確定の結果を図面にして、その行為の成果とすることです。
身近な市町村管理の公共用地についても申請をするのが一般的です。右の図面は公共用地境界確定図(イメージ図」です。
様式は関係官公署によって異なります。

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